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仙台高等裁判所 事件番号不詳 判決

主文

原告津田の請求を棄却する。

昭和二十二年四月三十日に行はれた宮城県牡鹿郡渡波町会議員選挙に関し、原告津田を除く原告等の訴願に対し同年九月十二日附被告のした裁決中同原告等の異議に対し、渡波町選挙管理委員会がした決定を取消した部分を除き其の余の裁決を取消す。

右選挙における当選人木村喜太郞、藤亀治、津田昊等三名の当選を無効とする。

訴訟費用中原告津田と被告との間に生じた部分は原告津田の負担とし、其の他の原告等と被告との間に生じた部分は之を三分し、其の一を原告其の二を被告の負担とする。

事実

原告津田を除く原告等訴訟代理人は「主文第二項記載の裁決を取消す。昭和二十二年四月三十日施行された牡鹿郡渡波町会議員選挙における当選人木村喜太郞、藤亀治、津田昊等の当選を無効とする。訴訟費用は被告の負担とする」との判決を求め原告津田訴訟代理人は「主文第二項記載の裁決を取消す訴訟費用は被告の負担とする」との判決を求めた。原告津田を除く原告等訴訟代理人は、その請求原因として昭和二十二年四月三十日宮城県牡鹿郡渡波町会議員選挙が行はれ、原告等八名は何れも右選挙に立候補したが、右選挙の結果、各候補者の得票数、当選及び落選は別表の通りであつた。そこで同原告等は同年五月十二日同町選挙管理委員会に対し、右選挙は全体としても無効であり、且個々の当選についても異議ありとして異議の申立を為し、同委員会は同月二十日右異議を却下したので、同原告等は更に同月二十二日被告に対し訴願した。被告は同年九月十二日附「右選挙を無効とする。但し当選者津田昊の外はその当選を失はない」と裁決し、同原告等は同月二十六日その裁決書の交付を受けた。しかしながら、右選挙において選挙人笹原花子、菊地養一、亀山長吉、阿部ふじゑ、岩井辰三郞の五名は何れも投票したことにはなつているが、それは本人自身の投票ではなく何人かが代つて投票をしたものであり、選挙人雁部ももよ、雁部はる、亀山いくよ、色川はつの四名は候補者の氏名を自署せず、無断で他人に代筆させて投票し、又選挙人佐藤辰治郞は、当時渡波町に住居を有せず、同町において選挙がなかつたのに投票をしたのであるから、右十票は無効であつて、この無効投票は請求の趣旨記載の各当選者の当選の結果に異動を生ぜしめるから、請求の趣旨の通りの裁判を求めるため本訴に及ぶと陳述し、立証として証人亀山正、色川きくよ、阿部かのゑ、岩井正子、佐藤辰治郞、内海真〓、雁部敬吉の各証言を援用し、乙各号証の成立を認めた。原告津田訴訟代理人は、その請求原因として、昭和二十二年四月三十日渡波町会議員選挙が行はれ、原告津田はその候補者であつたが、右選挙の結果は何れも原告津田を除く原告等主張の通りであつた。ところが昭和二十二年五月十三日原告津田を除く原告等八名は右選挙につき渡波町選挙管理委員会に対し右選挙の効力に関する異議を申立て、同委員会は同年五月二十日右異議につき決定をし、右原告等八名は同月二十二日被告に対し訴願をし、被告はこれにつき同年九月十二日裁決をし、その裁決書は同月二十七日原告津田に交付された。而して右裁決において被告は、選挙人笹原花子と同菊地養一につき代理投票の事実を認め、その結果右選挙を無効とし、但し当選者中原告津田の外はその当選を失はないと裁決した。しかしながら、

(イ)右訴願の趣旨は選挙の効力に関する異議の申立に対して渡波町選挙管理委員会の為した決定を不服として為されたものであつた。すなわち右選挙が法規に違反して行はれたことを理由として選挙の無効を主張する選挙争訟であつて、当選の有効無効を争う当選争訟ではない。しかるに被告は右請求を誤解して訴願人の申立ない当選の効力に関して判断を為し、原告津田の当選を無効と宣言したのは違法である。(したがつて又右訴願を前提としては当選無効の訴も提起できない筈である)

(ロ)仮に右主張が理由がないとしても、選挙人笹原、菊地等の代理投票の事実は存しない。

(ハ)仮に右代理投票があつたとしても、右選挙における原告津田の得票数は百四票で、次点者即首位落選者の得票数は百三票であるから、その差は一票である。もし右代理投票が共に或わその一票か原告の得票中に計算されてあつたとすれば、右原告の得票数から二票又は一票が控除されて原告津田の得票数は百二票又は百三票となつて選挙の結果に異動を生ずる虞が生じるであろうけれども、右投票が何れも原告津田以外のものの得票中に算入されるか、又は有効投票として計算されていなかつたとすれば選挙の結果に異動を生ずる虞がない。要するに右無効投票が何人に対して為されたかが確定されななければ、原告津田の当選が無効であるかどうかを判断することができない筈である。

(ニ)尤も右無効投票が何人に対してされたかが確定できない場合には、右二票の投票を各当選者及び落選者の得票数から控除して、残りの数を比較して決定するか、或は総投票につき各二票宛何れの投票をも代る代る無効として当選の結果に異動があるかどうかを決定すべきであるから、右の方法によると原告津田の得票数と首位落選の結果に対しては毫も異動を及ぼさない。

(ホ)仮に右無効投票が原告津田の当選の結果に異動を生ずるとしても、このやうな場合には当然選挙の全部又は一部の無効を宣言すべきであつて、影響を受けるべき特定の当選人の当選に対する関係においてのみ、無効の宣言を為すべきではない。以上の理由により被告の為した前記裁決は不当であるから本訴により之が取消を求めるのであると述べ、立証として甲第一号証を提出して乙第三号証の成立を認める。その他の乙号証は不知と述べた。

被告訴訟代理人は原告等が請求は何れも之を棄却する。との判決を求め、答弁として、原告等主張の日は渡波町会議員選挙が行はれ、原告等が夫れ夫れ立候補しその選挙の結果が原告等主張の通りであつたこと、右選挙につき原告津田を除く原告等が同原告等主張の理由で渡波町選挙管理委員会に対し異議を申立てたこと、その後被告が原告津田主張の理由で本件裁決を為すに至つた経過、右裁決書が各原告に交付された日、選挙人笹原菊地の両名につき代理人による投票がなされたこと、選挙人龜山長吉、亀山いくよ、色川はつ、阿部ふじゑ、岩井辰三郞、雁部ももよ、雁部はるの、佐藤辰治郞各名義で投票がされていることは何れも之を認める。その他の原告等主張の事実は全部之を否認する。原告津田は、

(一)本件訴願は、選挙の効力に関するものであつたのに被告は当選の効力に関してまで判断をして原告津田の当選を無効としたのは、審理の限度を超えた、と主張するけれども、右訴願は選挙の結果に異動を及ぼすかどうかの問題として主張されたが、その主張する内容は代理人による投票が当選の結果に異動を及ぼす虞があるかどうかということに存したのであるから、これを確認する限度において、当選の効力を審理することは審理の限度を超えてはいない。

(二)又仮に選挙人笹原、菊地名義の代理投票があつても右代理投票が何れの候補者に対してされたかを確定しなければ、当選の結果に異動を生ずる虞があるかどうかが確定できない筈であると主張するけれども、右選挙は秘密投票によるものであるから右事実は到底確定することができない。しかして帰属不明の無効投票があつたときに、之が選挙の結果に異動を及ぼすかどうかの判定は各当選者の得票数からその無効投票数を控除し、之を首位落選者の得票数に比べその数の少いものについては当選の結果に異動を及ぼす虞があると認めるべきである。而して右方法によつて右無効の二票を別表の各当選候補者の得票から控除しながら順次その首位落選者の得票と比較すると原告津田の当選の結果に異動を生ずる虞がある。

(三)帰属不明投票があつた場合に当選の結果に異動を及ぼす虞があるときは、その選挙の全部及は一部を無効とすべきであつて、特定当選者の当選を無効とすべきでないと主張するけれども、右の場合その虞あるものとないものとを区分することができるときには、その虞のないものの当選を確定し、その虞あるものの当選を失はせるのが正しいのである。もし右のやうな場合に選挙の全部又は一部を無効とするならば、僅か一票か二票の無効投票のため全部の選挙を繰返さなければならないことになる。このやうな結果を来すことは決して法律の趣旨ではない。以上の通りであるから、原告等の主張はいずれも理由がないと述べ、立証として乙第一乃至三号証を提出し、甲第一号証の成立を認めた。

理由

昭和二十二年四月三十日渡波町会議員選挙が施行せられ、原告等が何れも立候補し、その結果各候補者の得票数、当選及落選が別表の通りであつて、原告津田は当選し、他の原告等は何れも落選したこと、原告津田を除く原告等が同年五月十三日同町選挙管理委員会に対し、右選挙に干し異議を申立て、同月二十日同委員会は之を却下し、同原告等は更に同月二十二日被告に対し訴願したところ、被告は同年九月十二日附右訴願に対し「右選挙を無効とす。但当選者津田昊(原告津田)の外はその当選を失はない」との裁決をなし、その裁決書が原告津田には同月二十七日、その他の原告等には同月二十六日に交付されたことは、何れも本件当事者間に争がない。原告津田は、右訴願は選挙が法規に違反して行はれたことを理由として選挙の無効を主張したものであつたのに、被告が当選の効力に干して迄も判断し、原告津田の当選無効を宣言したのは違法であると主張するが、地方自治法第六十七条(旧町村制第三十二条)の規定は投票の無効を主張してする争訟には適用ないことは所論の通りである。けれども成立に争のない甲第一号証によれば、原告津田以外の原告等の被告に対する訴願申立理由の中には投票の無効を主張して争う部分があることが明かであつて、かように投票の効力を争うことは当選争訟の理由とはなつても、選挙争訟の理由とはならないものと解するのが正当であるのに、被告のした裁定は、右投票の効力を争う部分も選挙争訟の理由となるものとして取扱つていることが明かで、この点は、従来の取扱にならつたものと推則されるが、その当を得ないものといはなければならない。しかしながらこれは単に取扱の形式にすぎずその判断した実質は、右投票の有効無効の点であり、その投票か無効であることによつて当選の結果に影響を及ぼす虞のある候補者が何人かということであり、裁定も右の虞のある候補者の当選丈を無効と宣言した結果となつたのであるから、形式上選挙争訟として選挙の無効を宣言しないから、突然当選争訟の場合と同じ実質上の結果を得ているのである。以上の理由により右裁定が当選争訟として取扱うべきを選挙訴訟として取扱つたという理由丈では右裁定を取消す実質的の必要はない。況や原告津田は右訴願を選挙訴訟として取扱つた被告の態度を是認しつゝ当選の有効無効の判断をしたことがいけないと非難するのであるから、この主張は採用できない。

右選挙において、選挙人笹原花子、菊地養一につき代理投票がされたこと及び選挙人亀山長吉、阿部ふじゑ、岩井辰三郞、雁部ももよ、雁部はる、龜山いくよ、色川はつ、佐藤辰治郞につき同人等名義の投票がされていることは、原告津田を除く他の原告等と被告との間に於て争のないことと、当裁判所の真正に成立したものと認める乙第一、二号証、成立に争のない乙第三号証、その他本件口頭弁論の全趣旨に徴し之を認めることができる。而して、(イ)証人阿部かのゑの証言によれば、右阿部ふじゑは前記選挙当日投票しなかつたことが認められ、証人岩井正子の証言によれば、右岩井辰三郞も亦当日投票しなかつたことが認められる。そしてこれらの事実と前記阿部ふじゑ、岩井辰三郞名義の投票がされている事実とを対照して考えると、何人かが右両名の各名義で投票をしたものと認めざるを得ない。(ロ)証人雁部敬吉の証言と前記色川はつ、亀山いくよ、雁部ももよ、雁部はる名義の投票がされている事実とを綜合すれば、右四名が無断で他人に代筆させて投票したことが認められ、(ハ)証人佐藤辰治郞の証言と前記佐藤辰治郞名義で投票がされている事実を綜合すれば、右選挙当時同人は宮城県牡鹿郡稻井村に居住し、渡波町には住所がなく、従つて同町においては選挙権がなかつたのに拘らず、本件選挙において投票したことが認められ、(ニ)証人亀山正の証言によれば、前記亀山長吉は右選挙の当時仙台市内に居住して居り渡波町においては、選挙権がなかつたことが認められる。而してこの事実と前記亀山長吉名義の投票がされている事実によれば、何人かが当時選挙権のなかつた同人名義で投票したものと認めなければならないから、以上十票はいづれも無効投票であることが明かである。而して原告津田は(一)右無効投票が何人に対して為されたかを確定しなければ、右無効投票がどの候補者の得票に影響し、どの当選人の当選の結果に影響するか分らない筈であると主張するけれども、元来右選挙は秘密投票によつて行はれるのである。何人と雖も自己又は他の選挙人の投票した候補者の氏名を陳述する義務はないのであるから、右無効投票と雖も之が何人に対してなされたかを明にすることは選挙の争訟手続上調査すべきものでないし、又これを明にしなければ右選挙の結果を判断できないということもない。

(二)又、右無効投票は各当選者及び落選者の得票数から控除して、残りの数を比較して当選の結果に如何に影響ずるかを判断しなければならないというけれども、この方法によつては右無効投票の結果当選の結果に異動があるかないかを発見することは殆ど不可能であるから、この様な方法は採用することができない。次に総投票につき各無効投票の数を孰れの投票からも代る代る無効として控除して当選の結果に異動があるかないかを決定すべきで、こうすれば前記無効投票は原告津田の当選の結果に異動を生じないと主張するけれども、この方法を正確に用いれば後に認定するやうに原告津田の当選に影響してくるのである。よつて前記十票の無効投票を別表を参照しながら各当選者の得票数から控除し、その残票を順次次点者阿部鶴寿の得票と比較すると当選人木村喜太郞、藤亀治、津田昊(原告津田)の各得票数は何れも百三票より小数となり、同人等の当選は何れも右無効投票の結果異動を生ずる虞があるものと認めるべきである。原告津田は、無効投票が有効投票として得票中 計算されたため当選の結果に異動を及ぼす虞があるときは当然選挙の全部又は一部の無効を宣言すべきで当選の無効を宣言すべきでないと主張するけれ共、投票の無効を理由として選挙の結果を争う訴訟は当選訴訟であつて、選挙の効力を争う選挙訴訟には当らないものと解すべきであるから、地方自治法第六十七条(町村制第三十二条)の適用はなく当然に特定の当選人の当選の効力を決断しなければならないのである。原告津田の右主張も到底採用することができない。よつて原告津田の請求は之を棄却し、又原告津田の当選のみならず、前記木村喜太郞、藤亀治の当選も無効とすべきであるからこ  旨と異る前記裁定中宮城県牡鹿郡渡波町選挙管理委員会のした前記異議に対する決定を取消した部分を除き、之を取消し、右三名の当選無効を宣言すべきである。よつて訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条、第九十条を適用し主文の通り判決する。(昭和二三年七月三〇日仙台高等裁判所民事部)

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